利用料のお支払日変更について
日頃より、御前崎ケーブルテレビをご利用いただき誠にありがとうございます。
現在、御前崎ケーブルテレビでは、口座振替によるご利用料のお支払いを「2か月に一度(奇数月20日)」としておりますが、平成29年4月より「1か月ごと(毎月26日)」に変更させていただくこととなりました。大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。また、これに伴い、弊社加入契約約款を一部変更いたしますのでご確認ください。
変更の内容
平成29年3月まで | 平成29年4月より | |
支払周期 | 2か月に一度 (2か月分の利用料) |
1か月ごと (1か月分の利用料) |
引落日 | 奇数月20日 | 毎月26日 |
加入契約約款の変更
平成29年3月まで | 平成29年4月より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条(料金の支払い) 甲は、第6条および第7条の規定により、乙が請求した金額の総額を口座振替または、甲と乙の合意による方法により、乙が指定する期日までに支払うものとします。 2.乙が請求した金額について、支払期日を経過しても甲から支払がない場合は、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、請求額に対して、延滞金を請求する場合があります。 3.利用料の支払いが4ヶ月以上なされなかった場合は、解約されたものとします。 4.乙は、原則として甲に対して領収書の発行は行わないものとします。 |
第8条(料金の支払い) 甲は、第6条および第7条の規定により、乙が請求した金額の総額を口座振替または、甲と乙の合意による方法により、乙が指定する期日までに支払うものとします。 2.乙が請求した金額について、支払期日を経過しても甲から支払がない場合は、請求に係る事務手数料として別に定める延滞料を請求する場合があります。 3.利用料の支払いが3ヶ月以上なされなかった場合は、解約されたものとします。 4.乙は、原則として甲に対して領収書の発行は行わないものとします。 |
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【別表:料金表】 ■施設利用サービスは、本施設を利用して有線テレビジョン放送を集合住宅やテナントへ提供するサービスです。 ■追加セットトップボックス、オプションチャンネルは、基本サービスをご利用の場合にお申込いただけます。 ■利用料は、2ヶ月分を奇数月の20日(金融機関休業日は翌営業日)に口座より振替させていただきます。 ※NHK受信料はNHK(日本放送協会)が定める金額と支払方法で個別にNHK(日本放送協会)へお支払い下さい。 4)諸手数料
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【別表:料金表】 ■施設利用サービスは、本施設を利用して有線テレビジョン放送を集合住宅やテナントへ提供するサービスです。 ■追加セットトップボックス、オプションチャンネルは、基本サービスをご利用の場合にお申込いただけます。 ■利用料は、毎月26日(金融機関休業日は翌営業日)に口座より振替させていただきます。 ※NHK受信料はNHK(日本放送協会)が定める金額と支払方法で個別にNHK(日本放送協会)へお支払い下さい。 4)諸手数料
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